提携事業所制度
つみきの会は、良質なABA療育を実施することを志す全国の事業所、クリニックを支援するため、提携事業所制度を設けています。
現在、以下の事業所、クリニックがつみきの会と提携関係にあります。
提携事業所はつみきの会のテキストを利用した療育を行ない、つみきの会・NOTIAの継続的なコンサルティングを受けるか、つみきの会認定ABA療育支援員の資格を取得したスタッフが療育に携わっています。
提携事業所一覧
mico mico 安城校
合同会社MIRAIKU
〒446-0022 愛知県安城市浜富町12番地1
ブリューゲン・ベル・マンション1F B号室
事業所の皆様へ
つみきの会は提携事業所を募集しています。つみきの会と提携することで、つみきの会独自のABA療育マニュアル「つみきBOOK」や「つみきプログラム」を、療育に使用することができます。またつみきの会が派遣するABAコンサルタントの指導を受けることができます。以下、詳細をご覧ください。
提携料
・提携料は、1事業所につき年5万円です。複数の事業所を運営している法人が法人単位で提携を希望される場合は、2つ目以降の事業所については、1事業所当たりの提携料を年3万円とさせていただきます。正式提携以降に、その法人が事業所を新規開設する場合も追加事業所1につき、追加の提携料、年3万円をいただきます。
・なお療育担当者の準会員としての入会金・年会費は1名分を無料に、2名目からは通常の半額とさせていただきます。
提携の申込
・提携を希望される事業所はつみきの会事務局(gate@tsumiki.org)までメールでお申し込みください。
・その後、メールやZOOMによる面談等でやり取りさせていただいたうえで、双方が合意すれば、当会の代表又は(株)NOTIA所属のコンサルタントが、最低一回、事業所スタッフの研修に訪問させていただきます。初回訪問に先立って、最低限のテキストはご購入いただけます。
・訪問研修などの結果、提携させていただくことに問題がないと判断すれば、提携仮契約を締結させていただきます。仮契約締結後、残りの必要なテキストを購入していただき、必要に応じて継続研修の申込みをしていただきます。また事業所のスタッフから最低1名は、準会員としてご入会いただきます。
・初回研修は、原則一回4時間とし、研修費用は、4万円(代表・その他コンサルタント同額)プラス交通費・宿泊費等の実費をいただきます。また遠方の場合は別途遠方加算料金をいただくことがあります。詳しくはお問い合わせください。
正式提携とその後の流れ
・仮契約後、代表ないしコンサルタントによる最低1回の追加研修を経て、特に問題が認められなければ、正式な提携契約を締結させていただきます。契約締結後、所定の提携料をお支払いいただきます。 正式契約以降は、HP等につみきの会の提携事業所であることを明示していただくことができます。また提携事業所の様々な特典をご利用いただけます。
・正式提携後も、原則として年1回以上、継続研修を受けていただきます。
・継続研修の費用は、1時間1万円(代表・その他コンサルタント同額)プラス交通費・宿泊費等の実費をいただきます。また遠方の場合は別途遠方加算料金をいただくことがあります。
・提携事業所の療育スタッフは、つみきの会主催の「ABA支援者養成講座」を優先的に受講することができます(ただし定員に限りがあるので、希望者全員を受け入れることはお約束できません)。
・事業所の療育担当者一名以上が「ABA支援者養成講座」を受講し、つみきの会認定「ABA療育支援員」の資格を取得した場合は、その担当者が支援員継続講習会に、年1回以上参加することで、継続研修に代えることができます。
提携事業所の特典及びお願い
・提携事業所は、「つみきBOOK」「つみきプログラム」など、つみきの会作成のテキストを、必要部数購入し、それを療育事業に用いることができます。
・提携事業所は、つみきの会・(株)NOTIAによる職員研修・コンサルティングを他の事業所に優先して受けることができます。
・提携事業所は、つみきの会のABA解説ビデオシリーズ「つみきBOOK LIVE」を、無料で職員研修に使用することができます。
・提携事業所は、つみきの会と提携していることをHPに明記して下さい。また支援プログラムとしてつみきプログラムを使用ないし参考にしている場合は、その旨も明記して下さい。
活動報告
提携事業所は、毎年年度末に所定の様式による活動報告を行って下さい。
非提携事業所へのお断り
・提携事業所以外の事業所等がつみきの会のテキストを用いて、事業として療育を行うことはご遠慮いただきます。
・事業所等に属する会員の皆様が、提携契約なしに、その所属する事業所等で用いることが推測できる冊数のテキストの大量購入を行うことは、お断りいたします。
その他
この制度は、つみきの会のテキストを用いて、事業として療育を行う事業所等を対象とするものです。つみきの会の会員である医師、教員、臨床心理士、言語聴覚士等が、それぞれの職場で個人としてつみきの会のテキストを用いることはこれまでどおり、差し支えありません。
提携取消要件
以下の各号に当たる事項があるとつみきの会事務局が判断した場合は、提携関係を取り消します。
・提携料の不払い、活動報告の未提出、継続研修の不受講など、提携規定に反する行為
・つみきの会テキストの無断コピー頒布など、つみきの会の利益に相反する行為
・つみきの会の療育方針とは著しく反する方針をとること。
・療育関係者としての倫理に著しく反する行為
・その他、つみきの会提携事業所としてふさわしくない振る舞いがあり、改善の求めに応じないこと。